ストレスチェック制度とは?

目的や趣旨


 ストレスチェック制度の目的や趣旨については、厚労省マニュアルの中で「ストレスチェック制度の基本的な考え方」として述べられています(印刷表記「-4-」~「-5-」ページ)。
 要約すれば制度の目的は、
  • 事業者が、ストレスの高い従業員を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止する
  • 事業者が、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努める


の2つです。

 また、ストレスチェック(検査)の結果は従業員のメンタルヘルスに関わるので慎重に取扱わなくてはなりません。従業員が不利益を被らないよう、結果については以下のように取り扱うよう求めています(厚労省マニュアル、印刷表記「-6-」~「-9-」ページ)。
  • 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知し、本人の同意が無い場合、検査結果を事業者に提供することは禁止
  • 検査の結果、一定の要件(高ストレス)に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止

 事業者は、検査結果の取扱いに注意を払いつつ、メンタルヘルスに関して社内で様々な措置を講じていくことが求められています。